2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
職権は必ずしも、だから、先ほどこの法学者の方がおっしゃったように、許認可等を与えた時点において欠けていた許認可等の要件がその後充足されており、現時点においては、許認可等を適法に与え得る場合にまで一旦職権取消しをしなければならないと解する必要は必ずしもないということですから、これは総務省が判断できることなんですよね。それを今回は、この東北新社さんに関しては厳しい判断をしたということです。
職権は必ずしも、だから、先ほどこの法学者の方がおっしゃったように、許認可等を与えた時点において欠けていた許認可等の要件がその後充足されており、現時点においては、許認可等を適法に与え得る場合にまで一旦職権取消しをしなければならないと解する必要は必ずしもないということですから、これは総務省が判断できることなんですよね。それを今回は、この東北新社さんに関しては厳しい判断をしたということです。
また、これ、行政法学者の宇賀教授等によれば、許認可等を与えた時点において欠けていた許認可等の要件がその後充足されており、現時点においては許認可等を適法に与え得る場合にまで一旦職権取消しをしなければならないと解する必要は必ずしもないということが言われていまして、東北新社の事案もこれに当たるというふうに思われます。
○吉田忠智君 九十三条の規定で二年間は認定を受けることができないということの関わりはありますか、職権取消しにしたという理由は。